計算方法と根拠
死亡一時金
第1号被保険者として保険料を納めた月数(4分の3納付は 3/4 月、半額納付は 1/2 月、4分の1納付は 1/4 月として数える)が 36 月以上あり、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族に支給されます。額は月数に応じて 12 万円から 32 万円で、付加保険料を 36 月以上納めていると 8,500 円が加算されます。遺族基礎年金を受けられる遺族がいるときは受け取れません(日本年金機構)。
寡婦年金
夫の第1号被保険者期間(納付と免除)が 10 年以上あり、夫と 10 年以上婚姻関係にあった妻が、60 歳から 65 歳になるまで受け取る年金です。額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の 4 分の 3 です(日本年金機構)。
両方を受けられるとき
死亡一時金と寡婦年金の両方を受けられるときは、どちらか一方を選びます(日本年金機構)。このサイトでは両方の目安を並べて表示します。
このサイトで計算に入れていないもの
平成21年3月以前の免除期間の換算、学生納付特例・納付猶予の期間、昭和31年4月1日以前生まれの満額、受け取る妻の収入や再婚による失権、寡婦年金の支給停止などは含めていません。請求の期限は、死亡一時金が死亡日の翌日から 2 年です。
使っている式
| 名前 | やっていること | 式 |
|---|---|---|
| 死亡一時金で数える納付月数 | 全額納付の月を 1、4分の3納付を 3/4、半額納付を 1/2、4分の1納付を 1/4 として数えた月数です。全額免除の月は数えません。 | m = paid + q3 * 3 / 4 + half / 2 + q1 / 4 |
| 月数に応じた死亡一時金の額 | 納付月数が 36 月以上のときの金額です。36 月未満は 0 円です。 | amt = if(m < t1, 0, if(m < t2, a1, if(m < t3, a2, if(m < t4, a3, if(m < t5, a4, if(m < t6, a5, a6)))))) |
| 死亡一時金の額(付加保険料の加算を含む) | 遺族基礎年金を受けられる遺族がいるときは 0 円です。 | lump = if(surv == 1 || amt == 0, 0, amt + if(fuka >= fMin, fAdd, 0)) |
| 寡婦年金で使う換算月数 | 老齢基礎年金額の計算と同じ換算割合(全額免除 8 分の 4、4分の1納付 8 分の 5、半額納付 8 分の 6、4分の3納付 8 分の 7)で数えた月数です。 | w = min(paid + zen * wZ / 8 + q1 * wQ1 / 8 + half * wH / 8 + q3 * wQ3 / 8, cap) |
| 夫の第1号被保険者期間(納付と免除の合計) | 寡婦年金の要件(10 年以上)の確認に使う月数です。 | tot1 = paid + q3 + half + q1 + zen |
| 寡婦年金の年額 | 夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の 4 分の 3 です。婚姻期間と第1号被保険者期間の要件を満たすときだけです。 | widow = if(marry == 1 && tot1 >= wMin, floor(full * w / cap * wN / wD, 0), 0) |
| 寡婦年金を受け取れる年数 | 妻が 60 歳から 65 歳になるまでの年数です。60 歳以上で夫が亡くなったときは、その年齢から 65 歳までです。 | yrs = wEnd - max(age, wStart) |
| 死亡一時金の額(目安)(結果) | 遺族が一度に受け取る金額です。遺族基礎年金を受けられる遺族がいるときは 0 円です。 | lump |
| 寡婦年金の年額(目安)(結果) | 妻が 60 歳から 65 歳になるまで毎年受け取る額です。 | widow |
| 寡婦年金の総額(目安)(結果) | 年額に受け取れる年数をかけた額です。 | widow * yrs |
| 死亡一時金で数える納付月数(結果) | 免除や一部納付の月を換算した後の月数です。 | m |
| 寡婦年金の総額から死亡一時金を引いた額(結果) | 両方を受けられるときは、どちらか一方を選びます。プラスなら寡婦年金のほうが多い目安です。 | widow * yrs - lump |
式の記法: + - * / ^(べき乗)、かっこ、min / max / round / ceil / floor / pow / abs / sqrt、if(条件, 真のとき, 偽のとき)。round(x, 桁) は四捨五入、ceil は切り上げ、floor は切り捨てです。
設定値(定数)と出典
| 項目 | 値 | 出典 | 時点 | 見直しの周期 |
|---|---|---|---|---|
| 死亡一時金: 最低の納付月数 | 36月 | 日本年金機構「死亡一時金」(36 月以上・納付月数の数え方・付加保険料 36 月以上で 8,500 円加算・遺族基礎年金との関係・寡婦年金との選択) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月に年金額の改定を確認(死亡一時金の額は法律の改正のときに確認)(次回見直し 2027年4月1日) |
| 死亡一時金の区分の境目(2 段目) | 180月 | 大田区「死亡一時金(国民年金)」(保険料納付月数ごとの額 12 万円〜32 万円の表。日本年金機構のページには月数ごとの表がないため) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月に年金額の改定を確認(死亡一時金の額は法律の改正のときに確認)(次回見直し 2027年4月1日) |
| 死亡一時金の区分の境目(3 段目) | 240月 | 大田区「死亡一時金(国民年金)」(保険料納付月数ごとの額 12 万円〜32 万円の表。日本年金機構のページには月数ごとの表がないため) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月に年金額の改定を確認(死亡一時金の額は法律の改正のときに確認)(次回見直し 2027年4月1日) |
| 死亡一時金の区分の境目(4 段目) | 300月 | 大田区「死亡一時金(国民年金)」(保険料納付月数ごとの額 12 万円〜32 万円の表。日本年金機構のページには月数ごとの表がないため) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月に年金額の改定を確認(死亡一時金の額は法律の改正のときに確認)(次回見直し 2027年4月1日) |
| 死亡一時金の区分の境目(5 段目) | 360月 | 大田区「死亡一時金(国民年金)」(保険料納付月数ごとの額 12 万円〜32 万円の表。日本年金機構のページには月数ごとの表がないため) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月に年金額の改定を確認(死亡一時金の額は法律の改正のときに確認)(次回見直し 2027年4月1日) |
| 死亡一時金の区分の境目(6 段目) | 420月 | 大田区「死亡一時金(国民年金)」(保険料納付月数ごとの額 12 万円〜32 万円の表。日本年金機構のページには月数ごとの表がないため) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月に年金額の改定を確認(死亡一時金の額は法律の改正のときに確認)(次回見直し 2027年4月1日) |
| 死亡一時金(36 月以上 180 月未満) | 120,000円 | 大田区「死亡一時金(国民年金)」(保険料納付月数ごとの額 12 万円〜32 万円の表。日本年金機構のページには月数ごとの表がないため) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月に年金額の改定を確認(死亡一時金の額は法律の改正のときに確認)(次回見直し 2027年4月1日) |
| 死亡一時金(180 月以上 240 月未満) | 145,000円 | 大田区「死亡一時金(国民年金)」(保険料納付月数ごとの額 12 万円〜32 万円の表。日本年金機構のページには月数ごとの表がないため) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月に年金額の改定を確認(死亡一時金の額は法律の改正のときに確認)(次回見直し 2027年4月1日) |
| 死亡一時金(240 月以上 300 月未満) | 170,000円 | 大田区「死亡一時金(国民年金)」(保険料納付月数ごとの額 12 万円〜32 万円の表。日本年金機構のページには月数ごとの表がないため) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月に年金額の改定を確認(死亡一時金の額は法律の改正のときに確認)(次回見直し 2027年4月1日) |
| 死亡一時金(300 月以上 360 月未満) | 220,000円 | 大田区「死亡一時金(国民年金)」(保険料納付月数ごとの額 12 万円〜32 万円の表。日本年金機構のページには月数ごとの表がないため) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月に年金額の改定を確認(死亡一時金の額は法律の改正のときに確認)(次回見直し 2027年4月1日) |
| 死亡一時金(360 月以上 420 月未満) | 270,000円 | 大田区「死亡一時金(国民年金)」(保険料納付月数ごとの額 12 万円〜32 万円の表。日本年金機構のページには月数ごとの表がないため) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月に年金額の改定を確認(死亡一時金の額は法律の改正のときに確認)(次回見直し 2027年4月1日) |
| 死亡一時金(420 月以上) | 320,000円 | 大田区「死亡一時金(国民年金)」(保険料納付月数ごとの額 12 万円〜32 万円の表。日本年金機構のページには月数ごとの表がないため) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月に年金額の改定を確認(死亡一時金の額は法律の改正のときに確認)(次回見直し 2027年4月1日) |
| 付加保険料 36 月以上のときの死亡一時金の加算額 | 8,500円 | 日本年金機構「死亡一時金」(36 月以上・納付月数の数え方・付加保険料 36 月以上で 8,500 円加算・遺族基礎年金との関係・寡婦年金との選択) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月に年金額の改定を確認(死亡一時金の額は法律の改正のときに確認)(次回見直し 2027年4月1日) |
| 加算の対象となる付加保険料の最低月数 | 36月 | 日本年金機構「死亡一時金」(36 月以上・納付月数の数え方・付加保険料 36 月以上で 8,500 円加算・遺族基礎年金との関係・寡婦年金との選択) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月に年金額の改定を確認(死亡一時金の額は法律の改正のときに確認)(次回見直し 2027年4月1日) |
| 老齢基礎年金の満額(昭和31年4月2日以後生まれ) | 847,300円 | 日本年金機構「老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額」(満額 847,300 円・480 月・免除月の換算割合) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月に年金額の改定を確認(死亡一時金の額は法律の改正のときに確認)(次回見直し 2027年4月1日) |
| 老齢基礎年金の加入可能月数(40 年) | 480月 | 日本年金機構「老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額」(満額 847,300 円・480 月・免除月の換算割合) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月に年金額の改定を確認(死亡一時金の額は法律の改正のときに確認)(次回見直し 2027年4月1日) |
| 全額免除の月の換算(8 分の 4) | 4 | 日本年金機構「老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額」(満額 847,300 円・480 月・免除月の換算割合) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月に年金額の改定を確認(死亡一時金の額は法律の改正のときに確認)(次回見直し 2027年4月1日) |
| 4分の1納付の月の換算(8 分の 5) | 5 | 日本年金機構「老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額」(満額 847,300 円・480 月・免除月の換算割合) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月に年金額の改定を確認(死亡一時金の額は法律の改正のときに確認)(次回見直し 2027年4月1日) |
| 半額納付の月の換算(8 分の 6) | 6 | 日本年金機構「老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額」(満額 847,300 円・480 月・免除月の換算割合) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月に年金額の改定を確認(死亡一時金の額は法律の改正のときに確認)(次回見直し 2027年4月1日) |
| 4分の3納付の月の換算(8 分の 7) | 7 | 日本年金機構「老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額」(満額 847,300 円・480 月・免除月の換算割合) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月に年金額の改定を確認(死亡一時金の額は法律の改正のときに確認)(次回見直し 2027年4月1日) |
| 寡婦年金の割合の分子(4 分の 3) | 3 | 日本年金機構「寡婦年金」(老齢基礎年金額の 4 分の 3・婚姻期間 10 年以上・夫の第1号被保険者期間 10 年以上・妻が 60 歳から 65 歳になるまで) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月に年金額の改定を確認(死亡一時金の額は法律の改正のときに確認)(次回見直し 2027年4月1日) |
| 寡婦年金の割合の分母(4 分の 3) | 4 | 日本年金機構「寡婦年金」(老齢基礎年金額の 4 分の 3・婚姻期間 10 年以上・夫の第1号被保険者期間 10 年以上・妻が 60 歳から 65 歳になるまで) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月に年金額の改定を確認(死亡一時金の額は法律の改正のときに確認)(次回見直し 2027年4月1日) |
| 寡婦年金の要件: 夫の第1号被保険者期間(納付と免除の合計) | 120月 | 日本年金機構「寡婦年金」(老齢基礎年金額の 4 分の 3・婚姻期間 10 年以上・夫の第1号被保険者期間 10 年以上・妻が 60 歳から 65 歳になるまで) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月に年金額の改定を確認(死亡一時金の額は法律の改正のときに確認)(次回見直し 2027年4月1日) |
| 寡婦年金が支給される年齢の上限(65 歳になるまで) | 65歳 | 日本年金機構「寡婦年金」(老齢基礎年金額の 4 分の 3・婚姻期間 10 年以上・夫の第1号被保険者期間 10 年以上・妻が 60 歳から 65 歳になるまで) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月に年金額の改定を確認(死亡一時金の額は法律の改正のときに確認)(次回見直し 2027年4月1日) |
| 寡婦年金が支給される年齢の下限(60 歳から) | 60歳 | 日本年金機構「寡婦年金」(老齢基礎年金額の 4 分の 3・婚姻期間 10 年以上・夫の第1号被保険者期間 10 年以上・妻が 60 歳から 65 歳になるまで) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月に年金額の改定を確認(死亡一時金の額は法律の改正のときに確認)(次回見直し 2027年4月1日) |
入力できる範囲
| 項目 | 範囲 | 初期値 |
|---|---|---|
| 保険料を全額納めた月数(第1号被保険者) | 0〜480月 | 240月 |
| 4分の3納付の月数(4分の1免除) | 0〜480月 | 0月 |
| 半額納付の月数(半額免除) | 0〜480月 | 0月 |
| 4分の1納付の月数(4分の3免除) | 0〜480月 | 0月 |
| 全額免除の月数 | 0〜480月 | 0月 |
| 付加保険料を納めた月数 | 0〜480月 | 0月 |
| 遺族基礎年金を受けられる遺族(子のある配偶者・子) | いない / いる | いない |
| 夫と婚姻関係が 10 年以上継続した妻 | 10 年以上(事実上の婚姻関係を含む) / 10 年未満 | 10 年以上(事実上の婚姻関係を含む) |
| 夫が亡くなったときの妻の年齢 | 30〜64歳 | 55歳 |
結果は、同じ条件なら本サイトのどのページでも同じ数字になります(ページの数字も、計算ツールも同じ計算の仕組みで出しています)。
ご利用にあたって
- 日本年金機構などが公表する金額と計算式にもとづく概算の目安です。実際の額や受け取れるかどうかは、年金事務所で確認してください。
- 死亡一時金の月数ごとの金額の表は、日本年金機構のページに載っていないため、大田区のページを出典にしています。
- 寡婦年金の額は、満額を 847,300 円(昭和31年4月2日以後生まれ)、換算割合を平成21年4月以後の割合として計算しています。
- 遺族基礎年金・遺族厚生年金の制度は見直しが進められています。請求の前に最新の取り扱いを確認してください。