納付240月・遺族基礎年金を受けられる遺族あり

亡くなった人の第1号被保険者期間が「保険料を全額納めた月が 240 月」の場合、遺族基礎年金を受けられる遺族がいるため、死亡一時金は受け取れない目安です。

計算結果

死亡一時金の額(目安)0円
寡婦年金の年額(目安)0円
寡婦年金の総額(目安)0円
死亡一時金で数える納付月数240.00月
寡婦年金の総額から死亡一時金を引いた額0円

入力した条件

入力した条件
項目値
保険料を全額納めた月数(第1号被保険者)240月
4分の3納付の月数(4分の1免除)0月
半額納付の月数(半額免除)0月
4分の1納付の月数(4分の3免除)0月
全額免除の月数0月
付加保険料を納めた月数0月
遺族基礎年金を受けられる遺族(子のある配偶者・子)いる
夫と婚姻関係が 10 年以上継続した妻10 年未満
夫が亡くなったときの妻の年齢40歳

計算の途中経過

計算の途中経過
項目値
死亡一時金で数える納付月数240.00月
月数に応じた死亡一時金の額170,000円
死亡一時金の額(付加保険料の加算を含む)0円
寡婦年金で使う換算月数240.00月
夫の第1号被保険者期間(納付と免除の合計)240月
寡婦年金の年額0円
寡婦年金を受け取れる年数5年

計算の式と設定値の出典は計算方法と根拠にまとめています。条件を変えて計算するには計算ツールをお使いください。

ご利用にあたって

  • 日本年金機構などが公表する金額と計算式にもとづく概算の目安です。実際の額や受け取れるかどうかは、年金事務所で確認してください。
  • 死亡一時金の月数ごとの金額の表は、日本年金機構のページに載っていないため、大田区のページを出典にしています。
  • 寡婦年金の額は、満額を 847,300 円(昭和31年4月2日以後生まれ)、換算割合を平成21年4月以後の割合として計算しています。
  • 遺族基礎年金・遺族厚生年金の制度は見直しが進められています。請求の前に最新の取り扱いを確認してください。

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