納付300月・全額免除60月・寡婦年金(妻62歳)

亡くなった人の第1号被保険者期間が「保険料を全額納めた月が 300 月・全額免除が 60 月」の場合、死亡一時金は 220,000円 が目安です。寡婦年金は妻が 62 歳のとき年額 436,889円(総額 1,310,667円)が目安です。

計算結果

死亡一時金の額(目安)220,000円
寡婦年金の年額(目安)436,889円
寡婦年金の総額(目安)1,310,667円
死亡一時金で数える納付月数300.00月
寡婦年金の総額から死亡一時金を引いた額1,090,667円

入力した条件

入力した条件
項目値
保険料を全額納めた月数(第1号被保険者)300月
4分の3納付の月数(4分の1免除)0月
半額納付の月数(半額免除)0月
4分の1納付の月数(4分の3免除)0月
全額免除の月数60月
付加保険料を納めた月数0月
遺族基礎年金を受けられる遺族(子のある配偶者・子)いない
夫と婚姻関係が 10 年以上継続した妻10 年以上(事実上の婚姻関係を含む)
夫が亡くなったときの妻の年齢62歳

計算の途中経過

計算の途中経過
項目値
死亡一時金で数える納付月数300.00月
月数に応じた死亡一時金の額220,000円
死亡一時金の額(付加保険料の加算を含む)220,000円
寡婦年金で使う換算月数330.00月
夫の第1号被保険者期間(納付と免除の合計)360月
寡婦年金の年額436,889円
寡婦年金を受け取れる年数3年

計算の式と設定値の出典は計算方法と根拠にまとめています。条件を変えて計算するには計算ツールをお使いください。

ご利用にあたって

  • 日本年金機構などが公表する金額と計算式にもとづく概算の目安です。実際の額や受け取れるかどうかは、年金事務所で確認してください。
  • 死亡一時金の月数ごとの金額の表は、日本年金機構のページに載っていないため、大田区のページを出典にしています。
  • 寡婦年金の額は、満額を 847,300 円(昭和31年4月2日以後生まれ)、換算割合を平成21年4月以後の割合として計算しています。
  • 遺族基礎年金・遺族厚生年金の制度は見直しが進められています。請求の前に最新の取り扱いを確認してください。

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